有精卵の基準はどのようなものですか?なぜ有精卵と表示できないのでしょうか?

有精卵にするには、理想的にはメス10〜15羽に対してオス1羽がいる必要があるとされています。それでも雌雄には個性や相性等もあり、全ての卵が交尾を成立させて有精卵になる訳では残念ながらありません。

ですので、卵を販売する際に「有精卵」として表示する際の基準として公正競争規約(注)である「鶏卵の表示に関する公正競争規約」では、「「有精卵」又はこれに類する用語は、成雌鶏と成雄鶏を施行規則で定める基準(雌100羽に対して雄5羽以上とする)により混飼 し、自然交配によって受精可能な飼育環境であ ることが確認された場合に限り、表示すること ができる。この場合には、雄鶏の割合を明記す るとともに有精卵ではない鶏卵が含まれてい る可能性がある旨(又は有精卵となる確率)を 付記しなければならない」(全国公正取引協議会連合会ホームページ参照)とされています。

当養鶏場は有精卵の提供ではなく、鶏が出来る限りストレスなく過ごせることを目的としています。都市環境の中で飼養できる状況や販売ニーズ、また経験的にオスI羽に対し、メスがストレスを感じないで居られる限界の羽数を勘案して、上記の基準よりはメスの比率を高くしているので、有精卵が含まれていても表示はできません。夏場等気温が高ければ、消費期限の短縮とともに胚の発生が進むこともありますので、品質表示書に記載していますようにご購入後は10度以下の冷蔵庫に速やかにお入れください。
平飼いとはどのような飼育方法ですか?他にどのような方法があるのでしょうか」をご覧頂くと飼育環境がわかります。

(注) 公正競争規約(景品表示法第31条に基づく協定又は規約)
景品表示法第31条の規定により、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けて、事業者又は事業者団体が表示又は景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルール(消費者庁ホームページ参照)